知的障がい者を守るために(成年後見制度概要)

1 制度の概要

 本人がご病気、加齢、事故に遭われて判断能力がなくなった場合に、本人の代わりに、必要な費

用の支払いをするために貯金をおろしたり、入院、入所手続きを行ったり、その他に本人のために

必要だと思われる手続きをするのが成年後見人です。

 制度ができる前は、本人が意思表示ができないことをいいことに、親族、知人などが本人のため

ではなく自分のために本人のお金を使ってしまうことが横行していました。高齢化社会になり、加

齢などによって判断能力がなくなった人の財産を守り、本人のために必要な手続きをすることによ

って本人の権利、財産を守るために作られた制度です。

2 成年後見制度における3つの段階

 成年後見制度は誰でも利用できるわけではありません。判断できる力があるのに本人の権利を奪

うことはできないからです。

 利用できるかどうかは、本人の判断能力がどこまであるのかによってかわってきます。加齢、ご

病気、事故などで全く判断能力がなくなった場合は「後見人」を、判断能力はあるけれども、契約

など難しいことができなくなった場合は「保佐人」を、判断はできそうだが、無駄遣いをしてしま

ったり、人に騙されやすく心配だから補助してくれる人をということであれば「補助人」をつける

ことができます。判断能力の程度の判断はすべてお医者さんが行います。医師の診断があり、その

結果、代理人が必要との診断がなければ成年後見制度を利用することはできません。

3 裁判所の関与

 成年後見(後見、保佐、補助)の申立ては、家庭裁判所に行います。診断書を含めた必要な申立

て、裁判所の「後見開始」の判断を経なければ成年後見制度は利用できません。

 誰を後見人に選任するのかは、家庭裁判所の職権です。希望通りの方が選任される保証はありま

せん。また、多くの財産をお持ちの方は、弁護士、司法書士などの専門家が選任される場合があり、

専門家には報酬を支払う必要があります。

4 成年後見制度は義務ではありません

 申立てをしても、判断能力など所定の要件を満たしていなければ認められません。本人が事故に

遭われて裁判をする必要があるだとか、遺産を分けるためにどうしても必要とか、やむにやまれぬ

場合は申立てを検討することになりますが、それ以外は慎重な判断が必要です。

 申立てをしたら任意に取下げることはできません。裁判所の許可が必要です。希望の人が後見人

になれる保証はありません。家庭裁判所の職権です。後見人になれても、制約なく何でもできるわ

けではありません。本人名義の不動産の売却には裁判所の許可が必要ですし、大きな預貯金の移動

についても裁判所の了解が必要です。また一定程度の流動資産をお持ちの方については、銀行に一

定のお金を預けなければならなくなります。手元の財産を減らして、不正をなくすためです。

 手続きが始まってもいくつもの制約があります。申立てをする場合には確認が必要です。

 

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