遺言の種類

1 遺言の種類

◆自筆証書遺言 

 遺言者は、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で記載したうえで押印

します。これらが欠けた遺言は無効になります。

※家庭裁判所の検認が必要です。

◆公正証書遺言

 証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、書いても

らったうえで読み聞かせてもらいます。記載された内容に間違えがない

ことを確認したうえで、署名・押印します。

※家庭裁判所の検認は不要です。

◆秘密証書遺言

 遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。本

文は自筆証書遺言とは異なり、本文は自書でなくても構いません。

※家庭裁判所の検認が必要です。

◆遺言書保管手続き

 自ら遺言書を作成して、その保管を法務局が行います。公正証書遺言

とは異なり、公証人の関与は不要であり、証人の立会も必要ありませ

ん。費用も4000円ほどで遺言者が指定した人に法務局が通知して

くれます。※家庭裁判所の検認は不要です。

2 検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることと、加

えて遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在にお

ける遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手

続きです。

◆検認では、遺言の有効、無効を判断することはありません。しかし、

検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処せられるので注意が

必要です。

 

 

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