1 車道通行の原則
自転車は、車道と歩道の区別のあることろでは、原則として、「車道」を通行しなければ
なりません。(道路交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳
以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により
安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるも
のを有する者と規定されています。
2 「徐行」と「一時停止」
普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道
寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなけ
ればならないとされています。
3 運転マナーの徹底
自転車の運転者が運転マナーを守らないことによって、事故に起こすと重篤なけがを
負わせる危険性があります。
・自転車を運転するにあたっては、加害者、被害者にならないように、運転のルールや
マナーを守らなければなりません。
・「一時停止の標識」がある場所では、必ず一時停止をして安全を確認する必要があり
ます。
4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
・安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・子供はヘルメットを着用