今日も自転車が歩道を走る⑤(自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転)

1 自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化(2024年11月から)

 自転車をスマホを手に持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けた

スマホの外面を注視することも禁止されました。

◆禁止事項(自転車が停止しているときを除く)

・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除

く。)

・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること

◆2024年11月からの罰則内容

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

→6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

・自転車運転中に「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさ

せた場合

→1年以下の懲役または30万円以下の罰金

2 「自転車の酒気帯び運転、ほう助」に対する罰則

 酒気帯び運転をした者、酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供した者並

びに酒気帯び運転をほう助した者も罰則の対象になります。

◆禁止事項

・酒気を帯びて自転車を運転すること

・酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供すること

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で送るよう依頼して

同乗すること

◆2024年11月からの罰則内容

・酒気帯び運転

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運

転をした場合

→酒類の提供者に、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

・自転車の酒気帯び運転をするおそれがある者にていることを知りながら、自転車で

送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

→同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

◆アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転す

ることを「酒酔い運転」といい、もちろん禁止されています。

(※引用 政府広報オンライン)

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