自転車事故の責任(民事)

1 不法行為責任

 自転車と歩行者の交通事故のほとんどは歩道上で発生しています。自転車事故の加

害者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。故意または過失によって他人の権

利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する

責任を負う(民法709条)と規定されています。

 被害者の損害の程度によっては金銭的に大きな負担を背負うことになります。事故

による損害賠償だけではなく、慰謝料請求をされる場合もあります。自転車による死

亡事故も報告されています。

2 スマホを使用しながらの自転車運転

 令和6年11月の法律改正で、スマホを使用しながら自転車を運転して交通事故を

起こした場合、スマホで通話しながら、画面を注視しながら自転車を運転した場合に

は、法律上刑罰が科されることになりました。

 スマホを使用しながらの自転車運転で事故を起こすと、重大な過失があるとして民

事上の責任がさらに加重される場合があります。

3 保険

 自転車には、自動車のような自賠責保険制度がありません。そのための保険として

個人賠償責任保険があります。個人賠償責任保険は、自分が誤って他人に損害を与え

てしまった場合に、その損害を補てんするためのものです。自転車事故は、死亡事故

も発生しており、自動車事故と同様に重大な結果を招く場合があります。

 自転車は子供から高齢者まで幅広く利用されており、誰でも加害者にも、被害者に

もなりえます。任意保険に加入しておく必要性は高いでしょう。

 

 

 

 

 

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