1 車道通行の原則
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法17
条1項)。例外的に歩道を通行できる場合があり、道路交通法63条の4に規定され
ています。
2 例外
普通自転車により歩道を通行することができる者として、以下の規定が道路交通法
施令にされています。
- ①児童及び幼児 ②70歳以上の者 ③普通自転車により安全に車道を通行することに 支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者 ※児童とは、6歳以上13歳未満の者、幼児とは、6歳未満の者をいいます。
3 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)
普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道より
の部分を徐行しなければなりません。また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨
げることとなるときは、一時停止しなければならないとされています。
4 私も歩道を歩いていると、猛スピードですぐ横を自転車が走り抜けていって怖
い思いをしたことは何度もあります。
自転車が歩道を走行できるルールについては、まだまだ周知されていません。こ
れからも、できる限り取り上げていきたいと考えています。
