自転車を運転する際の禁止行為・自転車④(「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」以外)

1 「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」以外の禁止行為

◆傘をさしての運転➡罰金

◆イヤホンやヘドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音また

は声が聞こえない状態での運転➡罰金

◆2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除

く)➡罰金

◆並進運転(並進可の標識がある場合を除く)➡罰金

2 基本ルールの確認

 自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路

交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則とし

て、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、自転車の

運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならないこと

になっています。

3 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部

決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用 

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