1 今日も自転車が歩道を走る
歩道を歩いていると、正面から自転車が走ってきます。通勤、通学の
時間帯でした。何人か歩行者が歩いていましたが、自転車は徐行、一時
停止するそぶりは全くありませんでした。歩行者が自転車をよけて歩い
ていました。
2 車道通行の原則
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路
交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以
上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通
自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障
害として内閣府令で定めるものを有する者と規定されています。
3 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)
普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央か
ら車道よりの部分を徐行しなければなりません。また、普通自転車の運
行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなら
ないとされています。
4 運転マナーの徹底
自転車の運転者が運転マナーを守らないことによって、事故にあうと重
篤なけがを負う危険性があります。自転車を運転するにあたっては、加害
者、被害者にならないように、運転のルールやマナーを守らなければなり
ません。
5 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決
定)
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
・安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・子供はヘルメットを着用