サンデー自転車ルール1(自転車通勤における「自転車の歩道通行ルール」を徹底させるための提案)

1 自転車通勤の歩道通行の現状

 自転車通勤をされている皆さん、お疲れ様です。私は知的障害者の移動支援活動(ガイ

ドヘルパー)をしています。ある雨の日でした。サラリーマンの男性が傘を差してこちら

に向かって走ってきました。自転車はスピードを緩める様子はありませんでした。私たち

は道路の端に身を寄せました。

2 自転車通勤をされる場合の歩道通行の基本ルール(車道通行の原則)

 自転車は、車道と歩道の区別のあることろでは、原則として、「車道」を通行しなけれ

ばなりません。(道路交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6

歳以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により

安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるもの

を有する者と規定されています。

3  「徐行」と「一時停止」

 普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道寄

りの部分を徐行しなければなりません。

 また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなけれ

ばならないとされています。

4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用 

5 使用者責任

 自転車使用を許可した使用人が事故を起こした場合。使用を許可した企業も責任を問わ

れる場合があります(使用者責任)。

6 ルールを徹底させるための提案

 企業が、自転車の歩道通行ルール(2、3、4記載)をまとめたデータを自転車通勤者

に配布するとともに全従業員を対象とした企業主催の講習会を開催する。

 

 

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