自転車の歩道通行(インフラ整備が必要・自転車②)

1 今日もまた自転車が歩道を走る

 歩道を歩いていると、また正面から自転車が走ってきます。相変わら

ず自転車は徐行、一時停止するそぶりは全くありません。

2 ルールの確認

 自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路

交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則とし

て、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、自転車の

運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならないこと

になっています。

3 インフラ整備の必要性

 自転車が当然のように歩道を走行するのは、運転者が法律を知らない

ことと共に、自転車についてのインフラが十分に整備されていないこと

も原因です。自転車専用レーンの整備が不十分なため、自転車は車道を

避けて歩道を走行します。

  また、駐輪場や駐輪スペースの不足が、自転車の迷惑駐車や放置自転

車の一因になっており、結果的に歩道が狭くなってしまっています。

 自転車についての基本的なルールの徹底と共に自転車専用レーン、自

転車の駐輪場の整備も急務と言わざるを得ません。

 

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