サンデー自転車ルール2(自転車通学をしている生徒について、自転車の歩道通行ルールを徹底させるための提案)

1 自転車通学の歩道通行の現状

 私と利用者さんと2人で歩道を歩いていると、カバンを自転車の前のかごにいれた女子

厚生が私たちの横を走りすぎていきました。遅刻しないようにしたかったのでしょう。か

なりのスピードで走り抜けていきました。

2 自転車通学をされる場合の歩道通行の基本ルール(車道通行の原則)

 自転車は、車道と歩道の区別のあることろでは、原則として、「車道」を通行しなけれ

ばなりません。(道路交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳

以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により安

全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを

有する者と規定されています。

3  「徐行」と「一時停止」

 普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道寄

りの部分を徐行しなければなりません。

 また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなけれ

ばならないとされています。

4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用 

5 未成年者が自転車事故を起こした場合の責任

 未成年者単独では法的な責任(民事上の不法行為責任)をとることができず、法定代理

人(親)が責任を負うことになります。おうべき責任は、自動車事故の場合と全く同じ

で、事故やけがの程度、運転者の過失の重さ(ながらスマホ運転、傘さし運転、2人乗り

運転など)によっては、より重たい責任を負うこともあります。

6 ルールを徹底させるための提案

 各学校は、自転車の歩道通行ルール(2、3記載)をまとめたデータを自転車利用者に

配布するとともに全生徒を対象とした学校主催の講習会を開催する。

 

 

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