サンデー自転車安全教室その2(自転車事故で問われる責任)

1 民事上の責任(不法行為責任) 

 自転車と歩行者の事故現場のほとんどは歩道上で発生しています。 自転車事故の加

害者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。故意または過失によって他人の権利

または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任

を負う(民法709条)と規定されています。

 被害者の損害の程度によっては金銭的に大きな負担を背負うことになります。事故に

よる損害賠償だけではなく、慰謝料請求をされる場合もあります。自転車による死亡事

故も報告されています。

 未成年者については、その法定代理人(親権者)が民事法の責任を負います。

2 刑法上の責任

 自転車事故によって人を死傷させた場合には、刑法上の責任を負います。 負傷させ

た場合には「過失傷害罪」、死亡事故の場合には「過失致死罪」が適用されます。

 スマートフォンを操作しながら自転車事故を起こした場合には「重過失致死傷罪」

が適用され。より重たい責任が科される場合もあります。

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