1 今日もまた自転車が歩道を走る
朝の通勤時間帯、歩道を歩いていると、何台もの自転車が私のすぐ横を走り抜けてい
きます。自転車は徐行、一時停止するそぶりは全くありません。
2 ルールの再確認
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法17条1
項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則として、歩道の中央から車道よりの部分
を徐行しなければならず、自転車の運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなけ
ればならないことになっています。
3 自転車安全利用五則
・車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩道では歩行者を優先
・交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止
・ヘルメットを着用
4 何度でも、なんどでも
自転車がかかわる交通事故は増え続けています。いつ自分が加害者、被害者になるのか
わかりません。基本的なルールが知れ渡るまで何度でも、なんどでも書き続けます。