1 車道通行の原則
自転車は、車道と歩道の区別のあるところでは、原則として、「車道」を通行しなければなりま
せん。(道路交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以上13歳未満
の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により安全に車道を通行するこ
とに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者と規定されています。
2 「徐行」と「一時停止」
普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道寄りを徐行
しなければなりません。また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時
停止しなければならないとされています。
3 運転マナーの徹底
自転車の運転者が運転マナーを守らないことによって、事故に起こすと重篤なけがを負わせる
危険性があります。自転車を運転するにあたっては、加害者、被害者にならないように、運転の
ルールやマナーを守らなければなりません。「一時停止の標識」がある場所では、必ず一時停止を
して安全を確認する必要があります。
4 自転車安全利用五則
・自転車は、車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
・交差点では、「信号」と「一時停止」を守って、「安全確認」
・「飲酒運転」は禁止
・「夜間」はライトを点灯
・「ヘルメット」を着用