16歳以上の自転車運転者の法令違反行為に反則金(令和8年4月から)

1 新たな反則金

 「ながらスマホの禁止」など法令に定めた違反行為に対して「反則金」が科されることになりま

した。高校生などの未成年者の違反行為に対応するためともいわれています。

2 小学校、中学校に対する要望

 この動きに対して、高校だけではなく、小中学校についても、自転車運転についての指導を行う

よう働きかけるようです。

3 自転車の歩道通行について

 自転車は法律上は「軽車両」にあたり、「車」だと扱われており、以下の例外を除いて、原則歩道

は通行できません。

◆例外

①13歳未満の児童、幼児

②70歳以上の高齢者

③別途法律で定められた場合

4 現状

 これまでは、自転車専用のレーンがあまりにも少なく、車道を走ることが危険な場合が多いの

で、自転車の歩道通行はいわば黙認されてきました。

 しかし自転車用のレーンが整備されつつあり、また歩行者との接触事故、「ながらスマホ」など

の危険な行為が後をたたないことから反則金の導入に踏み切ったものと思われます。

5 歩道は「歩行者最優先」です

 これまでは、「ながらスマホの禁止」、歩道では自転車は徐行するなどの当たり前のことが守られ

てきませんでした。この機会に「自転車の歩道通行ルール」を確認しましょう。

                                          

 

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