1 今日も自転車が歩道を走る
歩道を歩いていると、正面から自転車が走ってきます。通勤、通学の時間帯
でした。何人か歩行者が歩いていましたが、自転車は徐行、一時停止するそぶ
りは全くありませんでした。
2 車道通行の原則
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法
17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以上13歳未満
の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により安全に
車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定める
ものを有する者と規定されています。
3 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)
普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道
よりの部分を徐行しなければなりません。
また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停
止しなければならないとされています。
4 運転マナーの徹底
自転車の運転者が運転マナーを守らないことによって、事故にあうと重篤な
けがを負う危険性があります。自転車を運転するにあたっては、加害者、被害
者にならないように、運転のルールやマナーを守らなければなりません。