自転車運転講習(自転車⑩)

1 自転車運転講習(引用:政府広報オンライン 2024年11月1日付け)

 交通の危険を生じさせるおそれのある危険行為を繰り返す自転車運転者に対して、

「自転車運転者講習」が義務付けられています。

◆自転車運転講習の対象とされる「危険行為」

・信号無視

・通行禁止違反

・徐行違反(歩行者用道路における車両の義務)

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・遮断踏切立入り

・交差点安全進行義務違反等

・交差点優先車妨害

・環状交差点安全進行義務違反等

・指定場所一時不停止等

・歩道通行時の通行方法違反

・ブレーキ不良自転車運転

・酒酔い運転・酒気帯び運転

・安全運転義務違反

・ながらスマホ

・妨害運転

2 基本ルールの確認

自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法17条

1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則として、歩道の中央から車道より

の部分を徐行しなければならず、自転車の運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時

停止しなければならないことになっています。

3 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用

 

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