1 名古屋市では、平成29年10月から自転車損害保険等への加入が
義務化されました。自転車利用者及び自転車を利用する未成年者の保護
者は自転車損害保険等に加入しなければならなくなりました。
2 近年歩道における自転車と人との接触事故が急増しています。自転
車事故であっても自動車事故と変わらない責任を負います。損害によっ
ては大きな金銭賠償を負います。未成年者が事故を起こした場合には、
その法定代理人である親が責任を負います。
3 自転車損害保険等とは、自転車の利用による交通事故によって生じ
た他人の生命または身体の被害による損害を填補するためのものです。
自動車損害保険等にはいくつか種類がありますのでご検討ください。
4 保険に加入していないと莫大な金銭賠償の責任をおう場合もありま
す。義務化の流れは全国に広がっています、義務化されていない地域で
も責任が軽くなることはありません。ぜひ加入を検討してください。