1 車道通行の原則
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路
交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以
上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通
自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障
害として内閣府令で定めるものを有する者と規定されています。
2 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)
普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央か
ら車道よりの部分を徐行しなければなりません。
また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、
一時停止しなければならないとされています。
3 自転車の歩道走行ルールの徹底
多くの方は、自転車で当然のように歩道を走行し、歩行者がいると若
干スピードを落とすものの徐行する方は少なく、一時停止している方も
わずかしかいません。これは自転車についての交通ルールが周知徹底さ
れていないことの何よりの証です。
これまで自転車の歩道通行ルールについて、触れる機会が少なかった
ことが大きな原因であると思われます。自転車は車道を通行するのが原
則であること、例外的に歩道を走れる場合があっても徐行し、歩行者を
妨げないよう一時停止することを徹底する必要があります。
小学校などで、自動車についての安全教室だけではなく、自転車につ
いても、歩道通行ルールを教えること、それに加えて、警察官による日
常の指導を強化することによって歩道の歩行環境について大きな変化が
見込まれます。
高齢化が今後も進む我が国において、いつまでも外に出て動ける方を
増やすことが国の活力を維持することにつながります。
自転車の歩道通行ルールの徹底が望まれます。