1 朝の通学時間、歩道を利用者さんと2人で歩く。前方からまた自
転車だ。猛スピードで私たちのすぐ横を走り抜けた。通学生なのだろ
う。遅刻したくないという気持ちもわかる。しかしだからといってル
ールを無視していいわけではない。
2 ルールの確認
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路
交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則とし
て、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、自転車の
運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならないこと
になっています。
3 あれだけのスピードで人と接触すれば重大な事故になるだろう。未
成年者が法的責任をとれないのであればその親である法定代理人が責任
を取ることになる。責任の重さは自動車事故と全く同じで、民事上では
不法行為責任を負うことになる。知らなかったではすまない。
4 教育現場では自転車の運転ルールを教えているのか、そもそも教え
る立場の人たちがルールをしっかり理解しているのかも疑問だ。とにか
く繰り返し書いていくしかない。一人でも多くの人に伝わるように。