ルールを知らなくても・・(自転車⑥)

1 今日も自転車が歩道を走る

 歩道を電動車いすの女性が進みます。その横を何台も自転車が追い越

していきます。自転車の気配を感じた女性は歩道の隅に車いすを寄せま

した。自転車は「徐行」も、「一時停止」もしません。

2 ルールの確認

 自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路

交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則とし

て、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、自転車の

運行が歩行者の通行を妨げるときは、時停止しなければならないことに

なっています。

3 ルールを知らなくても・・

 車いすは歩道を進むしかありません。車いすの女性は自転車をやり過

ごし、周りを確認してから進んでいました。

 自転車には通行ルールが法定されています(道路交通法)。事故を起

こしたときに、「ルールを知らなかった。」ということでは救われませ

ん。刑法38条は「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪

を犯す意思がなかったとすることはできない。」としています。

4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用 

 

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