1 今日も自転車が歩道を走る
歩道を電動車いすの女性が進みます。その横を何台も自転車が追い越
していきます。自転車の気配を感じた女性は歩道の隅に車いすを寄せま
した。自転車は「徐行」も、「一時停止」もしません。
2 ルールの確認
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路
交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則とし
て、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、自転車の
運行が歩行者の通行を妨げるときは、時停止しなければならないことに
なっています。
3 ルールを知らなくても・・
車いすは歩道を進むしかありません。車いすの女性は自転車をやり過
ごし、周りを確認してから進んでいました。
自転車には通行ルールが法定されています(道路交通法)。事故を起
こしたときに、「ルールを知らなかった。」ということでは救われませ
ん。刑法38条は「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪
を犯す意思がなかったとすることはできない。」としています。
4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
・安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・子供はヘルメットを着用