かけがえのない道⑤(自転車事故時の対応)

1 負傷者を助ける(救護義務)

 自転車は法律上「軽車両」であり、事故時にはクルマと同様の対応をしなければなりません。
すなわち、直ちに自転車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど
必要な措置を講じなければならないとされています。

2 警察官に報告する(報告義務)

 警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該
交通事故について講じた措置を報告しなければならないとされています。

3 保険会社への連絡

加入している保険会社には、直ちに連絡をしましょう。

 

 

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