サンデー自転車ルール3(保育園児の保護者に、自転車の歩道通行ールを徹底させるための提案)

1 歩道通行の現状

 幼児を乗せた自転車が今日も走ってきます。いちおうに早いスピードで走っています。

忙しく、時間がないのでしょう。

2 自転車の歩道通行の基本ルール(車道通行の原則)

 自転車は、車道と歩道の区別のあることろでは、原則として、「車道」を通行しなけれ

ばなりません。(道路交通法17条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6

歳以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により

安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるもの

を有する者と規定されています。

3  「徐行」と「一時停止」

 普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道寄

りの部分を徐行しなければなりません。

 また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなけれ

ばならないとされています。

4 自転車安全利用五則(平成19年7月10日警察庁交通対策本部決定)

・自転車は、車道が原則、歩道は例外

・車道は左側を通行

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

・安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並走の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

・子供はヘルメットを着用 

5 不法行為責任

 自転車で人身事故を起こした場合の責任は、自動車で事故を起こした場合と全く同じで

す。けがの程度、過失の重さ(ながら運転、傘さし運転など)によっては、重たい責任を

負うことは自動車事故と同じです。

6 ルールを徹底させるための提案

 各保育園は、自転車の歩道通行ルール(2、3、4記載)をまとめたデータを保護者に

配布するとともに保護者を対象とした園主催の講習会を開催する。

 

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