1 令和8年4月1日から自転車通行についても「青切符」制度が導入されます(16歳以上の違
反者について)。違反行為があった場合には「反則金」を納付する必要があります。
2 青切符による処理がされる場合
- ① ながらスマホ
- ② 遮断踏切りへの自転車での立ち入り
- ③ ブレーキ不良
などの違反行為によって、歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキをかけたときまたは、
警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき
3 背景には、自転車による悪質・危険な運転による事故が増加しており、違反者に対して効果的に
その責任を追及するためと言われています。
4 自転車は法律上「クルマ」であり、歩道を走ることはできません。自転車専用レーンの整備が遅
れていることから歩道通行が黙認されてきただけです。自転車で歩道通行ができるのは、①13歳
未満の児童、幼児、②70歳以上の高齢者、③法律で特に定められた者です。
5 自転車が歩道通行する場合には、例外なく「徐行」して、歩行者がいれば「一時停止」しなけれ
ばなりません。その基本的なルールが守られず、危険、悪質な走行が絶えないことから取締りが強
化されるものと思われます。自転車通行ルールの周知、徹底が今ほど望まれるときはありません。