今日も自転車が歩道を走る①(自転車の歩道走行ルールの徹底)

1 車道通行の原則

 自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法1

7条1項)。例外的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以上13歳未満の者) 

及び幼児(6歳未満の者)②70歳以上の者③普通自転車により安全に車道を通

行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有す

る者と規定されています。

2 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)

 普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道よ

りの部分を徐行しなければなりません。

 また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止

しなければならないとされています。

3 自転車の歩道走行ルールの徹底

 多くの方は、自転車で当然のように歩道を走行し、歩行者がいると若干スピー

ドを落とすものの徐行する方は少なく、一時停止している方もわずかしかいませ

ん。これは自転車についての交通ルールが周知徹底されていないことの何よりの

証です。こうなったのは、これまで自転車の歩道通行ルールについて、触れる機

会が少なかったことが大きな原因であると思われます。

 自転車は車道を通行するのが原則であること、例外的に歩道を走れる場合があ

っても徐行し、歩行者を妨げないよう一時停止することを徹底する必要がありま

す。加えて、警察官による日常の指導を強化することによって歩道の歩行環境に

ついて大きな改善が見込まれます。

 高齢化が今後も進む我が国において、いつまでも外に出て動ける方を増やすこ

とは国の活力を維持することにつながります。

 今こそ、自転車の歩道通行ルールの徹底が望まれます。

 

 

 

 

 

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