かけがえのない道①(自転車の歩道走行ルールの徹底)

1 車道通行の原則

 自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法17条1項)。例外
的に歩道を通行できるのは、①児童(6歳以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)②7
0歳以上の者③普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害と
して内閣府令で定めるものを有する者と規定されています。

2 歩道通行ができる場合の通行方法(徐行)

 普通自転車が歩道を通行できる場合には、原則として、歩道の中央から車道よりの部分を徐行し
なければなりません。また、普通自転車の運行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停
止しなければならないとされています。

3 自転車の歩道走行ルールの徹底

 多くの方は、自転車で当然のように歩道を走行し、歩行者がいると若干スピードを落とすものの
徐行する方は少なく、一時停止している方もわずかしかいません。これは自転車についての交通ル
ールが周知徹底されていないことの何よりの証です。こうなったのは、これまで自転車の歩道通行
ルールについて、触れる機会が少なかったことが大きな原因であると思われます。

 自転車は車道を通行するのが原則であること、例外的に歩道を走れる場合があっても徐行し、歩
行者を妨げないよう一時停止することを徹底する必要があります。加えて、警察官による日常の指導
を強化することによって歩道の歩行環境について大きな改善が見込まれます。

 高齢化が今後も進む我が国において、いつまでも外に出て動ける方を増やすことは国の活力を維持
することにつながります。今こそ、自転車の歩道通行ルールの徹底が望まれます。

 

 

 

 

 

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