1 朝の通学時間、歩道を利用者と2人で歩く。前方からまた自転車だ。猛スピードで私
たちのすぐ横を走り抜けた。通学生なのだろう。遅刻したくないという気持ちもわかる。
しかし、だからといってルールを無視していいわけではない。
2 ルールの確認
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければならない。(道路交通法17条1
項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則として、歩道の中央から車道よりの部分
を徐行しなければならず、自転車の運行が歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなけ
ればならないことになっている。
3 あれだけのスピードで人と接触すれば重大な事故になるだろう。未成年者が法的責任
をとれないのであればその親である法定代理人が責任を取ることになる。責任の重さは自
動車事故と全く同じで、民事上では不法行為責任を負うことになる。知らなかったではす
まされない。
4 教育現場では自転車の運転ルールを教えているのだろう。しかし、これだけルールが守
られていないとそれも疑いたくなってしまう。とにかく繰り返し書いていくしかない。一人
でも多くの人に伝わるように。