1 あぶない
歩道を歩いていると、後ろから大きな声が聞こえました。振り向くと、杖を突いた
高齢の男性が立っていました。その向こうに走り去る自転車が見えます。
「徐行しない。」、「歩行者がいても一時停止しない。」、今日も当然のように自転車
が歩道を走ります。
2 ルールの確認
自転車は、原則として、「車道」を通行しなければなりません。(道路交通法17
条1項)。例外的に歩道を通行できる場合でも、原則として、歩道の中央から車道
よりの部分を徐行しなければならず、自転車の運行が歩行者の通行を妨げるときは、
一時停止しなければならないことになっています。
3 人身事故を起こしてしまうと・・
自転車の運転者が人身事故を起こすと、民事上の不法行為責任を負います。被害者
の損害に応じた金銭賠償の責任を負い、場合によっては大きな金額を支払うことにな
りかねません。自動車事故と異なるところは全くありません。自転車を運転するにあ
たっては、加害者、被害者にならないように、運転のルールやマナーを守らなければ
なりません。
4 ルールはどこかで聞いているはずなのに。
なぜ、守られない。